令和7年度 防火・防災管理等講習(オンライン型・集合型)開催のご案内

防火・防災管理等講習(オンライン型・集合型)に受講申し込みする会員事業所の方は、こちらで「津市防火協会 会員事業所受講証明書」PDFファイルをダウンロードできます。

※会員事業所の受講者は、申し込みフォーム内で「津市防火協会 会員事業所受講証明書」の添付が必要です。申し込みの手続きをする前に、助成申請用様式をダウンロードして、代表者の署名・押印を済ませ、PDFまたはJPGで準備しておき、会員事業所の質問項目でアップロード(添付)してください。(集合型講習で窓口申込みをする場合は、津市ホームページからダウンロードした受講申請書の裏面に代表者の署名・押印をしてください。)

〔助成申請用様式〕

津市防火協会 会員事業所受講証明書

【申し込み】

講習の詳細確認及び申し込みは津市ホームページから行なってください。

津市ホームページ

【甲種・乙種防火管理オンライン講習の概要】

甲種防火管理新規講習・乙種防火管理講習をオンライン型で開催します。

  • 甲種防火管理新規講習は、オンラインの講習終了後、実技講習の受講が必要です。実技講習終了後に修了証を交付します。
  • 乙種防火管理講習は、実技講習はありません。オンライン講習の終了を確認後、修了証を郵送します。
区分 オンライン受講期間 甲種の実技講習日 定員 申込期間 受講料振込み期日
第1回 6月2日(月)~6月15日(日) 6月18日(水)または19日(木) 各区分共に、
甲種・乙種合わせて
100人程度
5月12日(月)~5月16日(金) 5月21日(水)
第2回 9月1日(月)~9月14日(日) 9月17日(水)または18日(木) 8月11日(月)~8月15日(金) 8月20日(水)
第3回 10月27日(月)~11月9日(日) 11月12日(水)または13日(木) 10月6日(月)~10月10日(金) 10月15日(水)
第4回
(令和8年)
2月2日(月)~2月15日(日) 2月18日(水)または19日(木) 1月12日(月)~1月16日(金) 1月21日(水)

注:受付は、申込開始日の午前9時から申込終了日の午後5時までです。

注:受講中、顔認証が行われるため、内側カメラ付き(または、外付け型カメラを接続した)PC端末等が必要となります。

●甲種の実技講習スケジュール 場所:津市北消防署(津市栗真中山町816-6)

区分 受付 講習時間
各区分共通 9時00分~9時25分 9時25分~11時30分
13時00分~13時25分 13時25分~15時30分

注:実技講習は甲種防火管理新規講習受講者のみ

注:各区分、午前と午後の開催があります。どちらかの時間で実技講習の受講が必要となります。

注:実技講習の日時の指定はできません。実技講習日時はテキスト発送時に併せて通知します。

●会員受講料

甲種新規・乙種防火管理講習ともに
津市防火協会会員 1,500円(一般5,000円)

※申込み後、振込み期日までに受講料1,500円を指定の口座に振り込んでください。

※会員受講料の助成を受けるためには、申し込みフォーム内で「津市防火協会 会員事業所受講証明書」の添付が必要です。

【防火・防災管理等集合型講習の概要】

甲種防火管理・防災管理再講習、甲種防火管理新規講習・乙種防火管理講習、防災管理新規講習を集合型で開催します。
Web申込みと窓口申込みがあります。
なお、甲種防火管理新規講習は、2日間連続の受講が必要となります。

講習名 開催日 開催場所 定員 申込期間
甲種防火管理再講習
防災管理再講習
7月8日(火)
13時10分~16時30分
メッセウイングNHW2階
大研修室
Web申込:40人程度
窓口申込:10人程度
【市内に在住・在勤・在学の方】
6月9日(月)~6月13日(金)
【上記以外の方】
6月11日(水)〜13日(金)
甲種防火管理新規講習①
乙種防火管理講習
7月9日(水)
9時30分~16時00分
Web申込:70人程度
窓口申込:20人程度
甲種防火管理新規講習② 7月10日(木)
9時30分~15時35分
防災管理新規講習 7月11日(金)
9時25分~15時30分
津市消防本部 3階研修室 Web申込:10人程度
窓口申込: 5人程度

●会員受講料

講習名 津市防火協会会員 一般
甲種防火管理再講習
・防災管理再講習
1,000 3,000
甲種防火管理新規講習①②
乙種防火管理講習
1,500 4,000
防災管理新規講習 2,000 4,000

※受講料の支払いは講習当日となります。

※会員受講料の助成を受けるためには、申し込みフォーム内で「津市防火協会 会員事業所受講証明書」の添付が必要です。

■防火管理講習の解説

※文中の「別表第1」は、消防法施行令別表第1のことです。

消防法施行令別表第1と防火・防災管理資格の早見表

防火管理者を選任しなければならない建物は、用途、収容人員、規模によって甲種防火対象物と乙種防火対象物に分けられます。消防機関等が行う講習を修了して、甲種防火管理者または乙種防火管理者の資格を取得しなければなりません。
また甲種防火対象物で建物全体の収容人員が300人以上の建物で、防火管理者に選任している方は、おおむね5年ごとの再講習が義務付けられています。

※管理している建物が、甲種または乙種のどちらが必要か分からない場合は、その建物を管轄する消防署にお問い合わせください。

※この講習を受けなくても、次のような方であれば、甲種防火管理者として必要な学識経験を有すると認められています。(消防法施行令第3条、消防法施行規則第2条)

〔一例〕
  • 大学等で防災に関する学科を修め卒業した者で、1年以上防火管理の実務経験を有するもの
  • 消防職員で1年以上監督的な職にあった者
  • 1級建築士で1年以上防火管理の実務経験を有する者
  • 警察官等で3年以上監督的な職にあった者
  • 消防団員で3年以上監督的な職にあった者

▶甲種新規または乙種の講習と、対象物は次のとおりです。

●甲種防火管理新規講習(2日間)〔甲種防火対象物の関係者が対象〕

◎養護老人ホーム等の社会福祉施設など、自力避難が困難な方が利用し、就寝を伴う施設又はそれらを含む建物として別表第1の(6)項ロ及び(16)項イ((6)項ロに該当する部分を有するもの)で、全体の収容人員が10人以上のもの

◎飲食店、ホテル、病院、物品販売店、集会所など不特定多数の方が出入りする建物(特定防火対象物)として、別表第1の(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項イ、ハ及びニ、(9)項イ、(16)項イなどで、全体の収容人員が30人以上、かつ、延面積300㎡以上のもの

◎学校、工場、事務所、共同住宅などの建物(非特定防火対象物)として、別表第1の(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ及び(17)項で、全体の収容人員が50人以上、かつ、延面積が500㎡以上のもの

●乙種防火管理講習(1日間)〔乙種防火対象物の関係者が対象〕

◎特定防火対象物で、全体の収容人員が30人以上、かつ、延面積300㎡未満のもの

◎非特定防火対象物で、全体の収容人員が50人以上、かつ、延面積が500㎡未満のもの

◎甲種防火対象物に入居するテナント等のうち次のいずれかに該当するもの

  • 養護老人ホーム等で収容人員が10人未満のもの
  • 飲食店、物品販売店など不特定多数の方が出入りするもので収容人員が30人未満のもの
  • 事務所、倉庫などで収容人員が50人未満のもの

※乙種防火管理講習の対象者であっても、甲種防火管理講習を受講することができます。

●甲種防火管理再講習(防災管理再講習と同時開催です。)

飲食店、ホテル、病院、物品販売店など不特定多数の方が出入りする建物(特定防火対象物)及びこれらの施設を含む建物等のうち、建物全体の収容人員が300人以上、かつ、甲種防火管理者の選任を必要とする建物又はテナントで、防火管理者に選任されている方は、おおむね5年ごとに再講習の受講が義務付けられています。受講申請には、新規講習または再講習の修了証の写しの添付が必要です。

* 甲種防火管理新規講習又は再講習の修了日から、防火管理者に選任された日までの期間が4年より長い場合は選任された日から1年以内に、4年以内の場合は、講習修了日以降における最初の4月1日から5年以内に再講習の受講が必要です。また、以後5年以内ごとに再講習を受講しなければなりません。

■防災管理講習の解説

●防災管理新規講習

大規模な事業所では防災管理者を選任する必要があります。この防災管理者は、甲種防火管理者であり、消防機関等が行う防災管理新規講習(1日間)を修了して、防災管理者の資格を取得しなければなりません。受講申請には、甲種防火管理新規講習または再講習の修了証の写しの添付が必要です。
甲種防火管理新規講習を受講し修了した後、すぐに防災管理新規講習を受講することもできます。

※この講習を受けなくても、次のような方であれば、防災管理者として必要な学識経験を有すると認められています。(消防法施行令第47条、消防法施行規則第51条の5)

〔一例〕
  • 大学等で防災に関する学科を修め卒業した者で、1年以上防災管理の実務経験を有するもの
  • 消防職員で1年以上監督的な職にあった者
  • 1級建築士で1年以上防災管理の実務経験を有する者
  • 警察官等で3年以上監督的な職にあった者
  • 消防団員で3年以上監督的な職にあった者

▶対象となる建物は、次のとおりです。

◎公会堂、病院、学校、工場など、用途が単一の建物(共同住宅、倉庫などを除く)として、別表第1の(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項の対象物(防災管理対象物の用途)で、次のいずれかに該当するもの

  • 地階を除く階数が11以上の建物で、延面積が1万㎡以上のもの
  • 地階を除く階数が5以上10以下の建物で、延面積が2万㎡以上のもの
  • 地階を除く階数が4以下の建物で、延面積が5万㎡以上のもの

◎飲食店、物品販売店など、用途が複合して存するものとして、別表第1の(16)項の対象物(防災管理対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、次のいずれかに該当するもの

  • 防災管理対象物の用途に供される部分の全部又は一部が11階以上の階に存する建物で、当該部分の床面積の合計が1万㎡以上のもの
  • 防災管理対象物の用途に供される部分の全部が10階以下の階に存し、かつ、当該部分の全部又は一部が5階以上10階以下の階に存する建物で、当該部分の床面積の合計が2万㎡以上のもの
  • 防災管理対象物の用途に供される部分の全部が4階以下に存する建物で、当該部分の床面積の合計が5万㎡以上のもの

◎地下街として、別表第1の(16の2)項の対象物で、延面積が1,000㎡以上のもの

●防災管理再講習(甲種防火管理再講習と同時開催ですので、受講料の追加がない同時受講をお勧めします。)

防災管理者を選任しなければならない建物で、防災管理者に選任されている方は、おおむね5年ごとに再講習の受講が義務付けられています。受講申請には、新規講習または再講習の修了証の写しの添付が必要です。

* 防災管理新規講習又は再講習の修了日から、防災管理者に選任された日までの期間が4年より長い場合は選任された日から1年以内に、4年以内の場合は、講習修了日以降における最初の4月1日から5年以内に再講習の受講が必要です。また、以後5年以内ごとに再講習を受講しなければなりません。

《津市防火協会事務局》 * * * * * * * * *
〒514-1101 津市久居明神町2276 津市消防本部内 津市防火協会
TEL・FAX 059-256-4222
Eメール tsuboukyou@gaea.ocn.ne.jp